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公衆浴場の衛生管理要領の改正について

お元気様です!

インフルエンザが流行していますが、皆さまは大丈夫でしょうか?

インフルエンザの薬も新薬が開発されて、今はたった1回飲むだけで治療が終了に

なりました。医学の進歩は素晴らしいですね!

ただ、今中国では新型肺炎の発症が相次いでいるようで、中国武漢市に渡航歴のある人が

日本国内で肺炎の症状を訴え、検査をしたところその新型肺炎だったということです。

新薬が開発されても、また次々と新しい菌やウイルスが出現してきます。

本当にこわいものは、大きな物ではなく、目に見えない小さな物なのかもしれません。

皆さま感染にはくれぐれもご注意くださいませ。

 

さて、本題です。

今回は昨年の9月に改正のあった「公衆浴場における衛生等管理要領」の施設設備についてご紹介します。

1. 「ろ過器は浴槽ごとに設置することが望ましい」という文章が追加されました。

   男湯・女湯にろ過器が1つという施設が多いのではないでしょうか?

2. 気泡発生装置等を設置する場合には、連日使用している浴槽水を使わないこと

   気泡発生装置はレジオネラ属菌をまき散らしてしまうので、連日使用しない

   お湯を使用しましょう

 

3. 水位計の設置は、配管内を洗浄・消毒できる構造、あるいは配管等を要しない

  センサー方式であること。

   通常では水がほとんど動かない構造が多く、生物膜が発生しやすい危険部位です。

   連通管に排水ドレーンがあれば定期的に排水して下さい。

4. 配管内の浴槽水が完全に排水できるような構造とすること

   完全に排水できず、浴槽水が残ってしまうことを死水といいますが、

   その死水にレジオネラ属菌が住み着いてしまうのです。

 

  以上私が気になった項目をあげてみました。

  全て目を通したい方は、ネットで調べてみてください。

  温泉施設等を営業されてる方は知らなかったでは、済まされません。

  いろいろなところにアンテナをはって、新しい情報を入手していただきたいと

  思います。

  

お客様の安心・安全のために施設管理を徹底しましょう!!

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