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公衆浴場法の衛生基準は自治体にある

お元気様です!

今回は、‶公衆浴場法の衛生基準” について書きます。

時々お客様から、お風呂の検査はどんな検査をどれくらいの頻度で検査すればいいのですか?

というお問い合わせがございます。

公衆浴場法の衛生基準は、国が決めているのではなく、各自治体に決定権があるのです。

ですので、都・道・府・県で多少の違いがあります。

東京都は平成24年に決定権が都から区・市に移っています。

衛生基準がお分かりにならない方は、最寄りの保健所のホームページをご覧になられるか、

保健所に直接お問い合わせくださいm(_ _)m

 

レジオネラ属菌検査 税込み5,500円

浴槽水4項目検査   税込み7,700円

原水等6項目検査   税込み8,250円

安く・早く・正確にをモットーに行っております。

 

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