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★浴槽の水質管理についてのお話★

お元気さまです!!

本日は浴槽の水質管理のお話をいたします。

【レジオネラ属菌に関する浴槽水の水質に関する基準】~水質基準・検査方法・検査頻度~

①水質基準

 浴槽水の水質基準は、レジオネラ属菌は検出されないこと(10CFU/100mL未満)とされています。

 水試料1,000mLを10mLに濃縮し、濃縮液100uLを寒天平板1枚に塗抹して培養した結果、

1集落のレジオネラ属菌が検出された場合の検出感度は10CFU/100mLとなることから、

「検出されないこと」「10CFU/100mL未満」となります。

②検査方法

 レジオネラ属菌の検査は以下の方法で行います。

・レジオネラ属菌は、ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法のいずれかによること。また、

その具体的手順は「公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法について」

(令和元年9月19日付け薬生衛発0919第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)を参照すること。

③検査頻度準

 浴槽水等の水質検査は、循環式浴槽の形態によって以下のとおり、定期的に行うこととされています。

なお、この検査に関する書類は3年以上保存しなければなりません

ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上

連日使用している浴槽水は、1年に2回以上

連日使用している浴槽水でその消毒が塩素消毒でない場合は、1年に4回以上

 

(厚生労働省のHP「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」参照 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000577571.pdf

 

 

 レジオネラ属菌検査 税込み5,500円

 浴槽水4項目検査   税込7,700円

 原水等6項目検査   税込8,250円

 安く・早く・正確にをモットーに行っております。

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